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調査・統計

個別延長給付の効果については「ない」が大多数~雇用保険の暫定措置に関する労働局アンケート結果~

厚生労働省は、雇用保険の暫定措置(平成28年度末まで)に関する都道府県労働局に対するアンケート結果をまとめた。
それによると、解雇や倒産等による離職者などに対し、通常の90~330日の所定給付日数に加え、
給付日数を原則60日間延長する「個別延長給付」の効果については、「かなりある」2労働局、
「どちらかというとある」3労働局、「どちらかというとない」21労働局、「ない」21労働局となっており、
効果は「ない」が大多数を占めている。
また、雇止め等による離職者について、通常は一般の離職者と同じ給付日数(90~150日)であるところ、
特定受給資格者と同じ給付日数(90~330日)に拡充している措置の効果に関しては、雇止めによる離職者については、
「かなりある」4労働局、「どちらかというとある」25労働局、「どちらかというとない」8労働局、「ない」10労働局、
同じく、正当な理由のある自己都合離職者については、「かなりある」5労働局、「どちらかというとある」14労働局、
「どちらかというとない」8労働局、「ない」20労働局ーーとなっている。
詳しくはこちらまで(資料のPDFが開きます)。