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介護休業を3回まで分割取得可能な制度に~労政審・仕事と家庭の両立支援対策の充実を建議~

労働政策審議会(会長・樋口美雄慶応義塾大学商学部教授)は12月21日、塩崎厚労相に対し、仕事と家庭の両立支援策として、通算93日の介護休業を3回まで分割取得できる制度とするなどを内容とした建議を行った。
 建議は、同審議会雇用均等分科会(分科会長・田島優子弁護士)が、改正育児介護休業法(一部を除き平成22年6月30日施行)附則の検討規定に基づき、仕事と家庭の両立支援対策の充実について、今年9から検討を行ってきた結果に基づくもの。
 建議の内容は大きく分けて、(1)介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備、(2)多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備ーーの2項目。具体的な内容は、介護休業制度関係では、介護休業の取得について、対象家族1人につき、3回を上限として、通算93日までを分割取得できることとするのが適当としている。また、介護のための所定外労働の免除を、介護終了までの期間について請求することのできる権利として法律に位置づけることを求めている。このほか、介護休暇(年5日)の取得について、半日単位(所定労働時間の2分の1)の取得を可能とすることなどを提案している。
 育児休業制度関係では、有期契約労働者の育児休業の取得要件を緩和し、①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、②子が1歳6ヵ月に達する日までの間に労働契約が満了し、かつ、契約の更新がないことが明らかな者を除くーーとするのが適当としている。また、子の看護休暇(年5日)の取得について、介護休暇同様、半日単位を可能とすることなどを求めている。