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時間外労働の罰則付き上限規制導入を厚労相に建議~労働政策審議会~



労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)は6月5日、塩崎厚労相に対し、
週40時間を超える時間外労働について、罰則付きの法規制を設けるよう建議した。
これは、今年3月28日に決定した「働き方改革実行計画」を踏まえ、同審議会の労働条件分科会
(分科会長・荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)が4月以降、同実行計画で示された
長時間労働の是正を目的とした時間外労働の上限規制に関する法改正の方向性を軸に審議をした結果に基づくもの。
建議は、時間外労働の上限規制は、労働基準法の法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超える時間に対し適用し、
上限は原則として月45時間、かつ、年360時間とし、上限に対する違反には罰則を課すことが適当としている。
ただし、特例として、臨時的な特別の事情がある場合として労使協定を締結すれば、年の上限は720時間とし、
かつ、上回ることができない上限として、休日労働を含み2ヵ月ないし6ヵ月平均で月80時間以内、
同単月で100時間未満、原則(月45時間)を上回る回数は年6回までとすることが適当とした。 
また、現行制度のもとでは時間外労働に関する限度基準告示が適用除外されている業務・事業については、
①自動車運転の業務については、改正法の一般原則の施行期日の5年後に年960時間以内の規制を適用する、
②建設事業については、改正法の一般原則の施行期日の5年後に、一般原則を適用する、
③新技術・新商品等の研究開発の業務については、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、
その対象を明確にした上で適用除外とする

ーーなどとしている。
さらに、この新たな法規制の趣旨を踏まえ、36協定の必要記載事項である「1日を超える一定の期間」については、
「1ヵ月及び1年間」に限定する省令改正を提案した。
このほか、可能な限り時間外労働を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設け、指針には、
休日労働も可能な限り抑制する努力義務を規定することが適当などとしている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。