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職場のパワハラ防止のための措置を事業主に義務付けを~労政審が根本厚労相に建議~



労働政策審議会(会長・樋口美雄独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)は12月14日、根本厚労相に対して、
女性の職業生活における活躍の推進及び職場のハラスメント防止対策等の在り方について建議した。
建議は、事業主に対し、その雇用する労働者が自社の労働者等(役員を含む)からパワーハラスメントを受けることを
防止するための雇用管理上の措置を義務付けることが適当であるとしている。
職場のパワーハラスメントの定義については--
(1)優越的な関係に基づく、
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、
(3)労働者の就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
の3つの要素を満たすものとするのが適当とした。
また、事業主に対して措置を義務付けるに当たっては、判例等を参考としつつ、職場のパワーハラスメントの定義や
事業主が講ずべき措置の具体的内容等を示す指針を策定することが適当としている。
厚生労働省は、建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、近く同審議会に諮問する予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。