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暫定的な保険料率の引下げ措置は令和3年度まで継続を 〜労政審の雇用保険部会が報告書まとめる〜



厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(部会長・阿部正浩中央大学教授)は12月25日、
雇用保険制度の見直しの方向性について報告書をまとめた。 
報告書は、㈰基本手当の在り方、(1)マルチジョブホルダー(複数の事業所で雇用される者)、(2)高年齢雇用継続給付、(3)財政運営ーーなどについて制度の見直しを提案している。
具体的には、基本手当の給付制限期間について、自己都合退職者にあっては、現行の一律3ヵ月を、5年間のうち
2回までに限り、2ヵ月に短縮する措置を試行するとしている。
また、被保険者期間の算入にあたっては、従来の「賃金支払の基礎となった日数が11日以上である月」の条件を
満たせない場合でも、「当該月における労働時間が80時間以上」であることを満たす場合には算入できるようにする
としている。
さらに、複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者を対象に、本人の申出を起点に2つの事業所の労働時間を
合算して「週の所定労働時間が20時間以上」であることを基準として、雇用保険を適用する制度を試行すると
している。
保険料率に関しては、平成29年度から3年間暫定的に失業等給付に係る料率を1000分の2引き下げている措置を
2年間(令和2〜3年度)継続するとした。
加えて、雇用保険二事業に係る保険料率の弾力条項(財政状況に応じて1000分の0.5引下げ)について、
労働政策審議会の議論のうえで、さらに1000分の0.5引き下げることができる規定を整備し、保険料率を
引き下げることを求めている。
このほか、高年齢雇用継続給付について、令和7年度から新たに60歳となる労働者への給付率を半分程度に
縮小することなどが提案された。
厚生労働省は報告書の内容を踏まえ、来年の通常国会への法案提出に向け、法案要綱を作成し、
近く労働政策審議会に諮問する予定。
詳しくはこちらまで(PDFの資料が開きます)。