インフォメーション

法令関係

一定のボイラーの水面測定装置の機能の点検頻度3日に1回以上に~厚労省・ボイラー則を改正し29年4月施行予定~

厚生労働省は9月6日、労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に対して、
「ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び
指定に関する省令の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で
検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。
改正案(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)の主な内容は、ボイラーの異常時に自動停止する機能を持つ
自動制御装置であって、厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを
備えたボイラーについては、水面測定装置の点検頻度を、1日に1回以上から3日に1回以上とすることができる。
また、上記の認定を受けようとする者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が技術上の指針に適合することを証明する
書面を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
同省では、答申を踏まえた省令等の改正作業を進め、平成29年4月1日に施行する予定。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに飛びます)。