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法令関係

高所からの墜落による災害防止措置を強化~安衛令、安衛則等改正案要綱が諮問・答申される~



厚生労働省は5月23日、労働政策審議会(会長・樋口美雄独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長)に対し、
高所からの墜落による労働災害を防止するための措置の強化を内容とした「労働安全衛生法施行令の一部を改正する
政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・土橋律東京大学大学院工学系研究科教授)で検討した
結果、厚生労働省案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、加藤厚労相に提出した。
今回の改正は、諸外国の規制や国際標準化機構(ISO)の動向、「墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する
検討会」報告書(平成29年6月13日)などを踏まえ、「安全帯」の名称、範囲と性能要件を見直すとともに、教育の充実などを
行うものとなっている。
主な改正のポイントは、高さ2メートル以上での作業時における墜落災害の防止措置として労働安全衛生法で規定されている
作業床、柵等の設置、それが困難な場合の安全帯の使用等に関して、法令上、「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に改める。
そして、墜落制止用器具の範囲は、胴ベルト型(一本つり)、ハーネス型(一本つり)とする予定(従来の胴ベルト型
(U字つり)は除外)。
また、労働者に使用させる「墜落制止用器具」は、作業内容や作業箇所の高さ等に応じた性能を持つものであることとする。
さらに、事業者が、高さ2メートル以上の箇所で作業床を設置することが困難な所で、フルハーネス型の「墜落制止用器具」を
用いて行う作業に関する業務(ロープ高所作業に関する業務を除く)に労働者をつかせるときは、当該労働者に特別教育を
行うことを義務付ける。
なお、改正政省令の施行期日は平成31年2月1日となっている。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。