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法令関係

女性活躍推進法等の改正案が国会に提出される



女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、女性の職業生活における
活躍の推進に関する取組みに関する計画の策定等が義務付けられる事業主の範囲を拡大するほか、
事業主に対してパワーハラスメント防止のための相談体制の整備その他の雇用管理上の措置を
義務付けることなどを内容とした「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する
法律案」が3月8日閣議決定され、同日、国会に提出された。法案の概要は以下の通り。
【女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案】
(1)女性活躍の推進(女性活躍推進法)
1)一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大する。
2)女性の職業生活における活躍に関する情報公表の強化及びその履行確保
 情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大する。また、301人以上の事業主については、
現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「職業生活に関する機会の提供に関する実績」、
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、
各区分から1項目以上公表することとする。
あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。
3)女性活躍に関する取組みが特に優良な事業主に対する特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
(2)ハラスメント対策の強化
1)国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決促進」(ハラスメント対策)
を明記(労働施策総合推進法)
2)パワーハラスメント防止対策の強化(労働施策総合推進法)
 (イ)事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設。
   あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。
 (ロ)パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会
   による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備。
3)クシュアルハラスメント等の防止対策の強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法)
 (イ)セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化。
 (ロ)労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による
   不利益取扱いを禁止。(パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備)
(3)施行期日
 公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、(1)1)、2)の対象拡大は3年、
(2)1)は公布日。また、(2)2)(イ)について、中小企業は公布日から3年を超えない範囲内において政令で定める
日までは努力義務)。
詳しくは、こちらまで(PDFの表が開きます)。