法令関係
改正障害者雇用促進法が成立
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障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度の創設などを柱とした改正障害者雇用促進法が、
6月7日の参議院本会議で可決、成立した。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」は、今年3月19日に閣議決定され、
同日、国会に提出された。
法案は、4月23日に衆議院で審議入りし、5月10日の同院厚生労働委員会において全会一致で原案通り可決、
同16日の同院本会議で同様に可決され、参議院へ送られた。
参議院では、同29日に審議入りし、6月6日の同院厚生労働委員会において全会一致で原案通り可決、
翌7日の同院本会議で同様に可決、成立した。改正法の概要は以下の通り。
【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律】
(1)国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。
(2)厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、
国及び地方公共団体の任命権者は、障害者活躍推進計画作成指針に即して、障害者活躍推進計画を
作成しなければならないこととする。
(3)厚生労働大臣は、労働者数が常時300人以下の事業主からの申請に基づき、障害者の雇用の促進及び
雇用の安定に関する取組みの実施状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を
行うことができ、認定を受けた事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとする。
(4)厚生労働大臣は、短時間勤務の対象障害者(勤務時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内の者に限る)を
雇用する事業主に対して特例給付金を支給することとする。また、障害者雇用納付金について、当該特例給付金の
支給に要する費用に充てることができることとする。
(5)国及び地方公共団体の機関に勤務する職員並びに民間の事業主に雇用される労働者が障害者雇用率の
算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法について、厚生労働省令で定める書類により行うものとする
こととする。
(6)国及び地方公共団体の任命権者並びに民間の事業主は、(5)の確認に関する書類を保存しなければならない
こととする。
(7)これらの改正規定の施行期日は、一部を除いて2020年4月1日。
詳しくはこちらまで(PDFの資料が開きます)。