法令関係
雇用保険の基本手当日額の最高額及び最低額を引上げ~厚労省・令和2年8月1日から実施~
2020.08.02
Tweet
厚生労働省は、の最高額及び最低額などを令和2年8月1日から引き上げた。
額が引き上げられたのは、
(1)基本手当日額の最高額及び最低額、
(2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合における基本手当の減額の算定に係る控除額、
(3)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額
今回の引上げは、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の令和元年度の平均給与額が、平成30年度と比べて
約0.49%上昇したことに伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額は受給資格に係る離職日の年齢に応じて、60歳以上65歳未満は7186円
(変更前7150円)、45歳以上60歳未満は8370円(同8330円)、30歳以上45歳未満は7605円(同7570円)、
30歳未満は6850円(同6815円)にそれぞれ引き上げられた。
また、最低額は2059円(変更前2000円)に引き上げられた。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は36万5114円(変更前36万3344円)に引き上げられた。
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。