インフォメーション

法令関係

育児・介護休業法及び雇用保険法改正案が国会に提出される



出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、
子の出生時直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい環境整備及び
労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けなどを主な内容とした「育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」が2月26日閣議決定され、
同日、国会に提出された。法案の概要は以下の通り。
【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案】
(1)男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休 業の枠組みの創設
 子の出生後8週間以内に4週間まで取得できる柔軟な育児休業の枠組みを創設する。
 1)休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする
 2)分割して取得できる回数は2回とする 
 3)労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の合意により、事前に調整したうえで
   休業中に就業することを可能とする
(2)育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の
措置の義務付け
 1)育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置
 2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び
   休業の取得意向の確認の ための措置を講ずることを事業主に義務 付ける
(3)育児休業の分割取得
 育児休業(上記(1)の休業を除く)について分割して2回まで取得することを可能とする。
(4)育児休業の取得の状況の公表の義務付け
 常時雇用する労働者数が1000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付ける。
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち、「事業主に引き続き雇用された期間が
1年以上である者」であることという要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、
無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から
除外することを可能とする。
(6)育児休業給付に関する所要の規定の整備
 1)上記(1)及び(3)の改正を踏まえ、育児 休業給付についても所要の規定を整備する
 2)出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、
   被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設ける
(7)施行期日
 ・(2)及び(5):令和4年4月1日
 ・(1)、(3)及び(6):公布日から1年6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、(6)の2)については
  公布日から3ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日)
 ・(4):令和5年4月1日 等

詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。