法令関係
一人親方等も安衛法に基づく保護措置の対象に~建設アスベスト訴訟最高裁判決を受け安衛則など11省令改正へ~
2022.02.01
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厚生労働省は1月31日、労働政策審議会(会長・清家篤日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対して、
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」などを諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを同審議会安全衛生分科会(分科会長・城内博独立行政法人労働者健康安全機構
労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で検討した結果、いずれも厚生労働省案を妥当と認める
答申を取りまとめ、同日、後藤厚労相に提出した。
このうち、労働安全衛生規則等の改正案の内容は、昨年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、
労働安全衛生法第22条の規定は、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者(一人親方等)も保護する趣旨との判断が示された
こと等を踏まえて、同条に基づく11の省令の規定について、労働者以外の者に対する保護措置を新たに設けるもの。
施行予定日は令和5年4月1日。
また、事務所衛生基準規則の改正案の内容は、事務所において事業者が空調設備を設けている場合の、労働者を常時就業させる
室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下(現行は17度以上28度以下)とするとしている。
施行予定日は令和4年4月1日。
答申を得た同省は、施行に向けて省令の改正を行うこととしている。
詳しくはこちらとこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。