法令関係
雇用保険法等改正案が国会に提出される
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特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を
令和7年3月31日まで延長すること、令和4年度の雇用保険料率について、4月から9月までは1000分の9.5、
10月から5年3月までは1000分の13.5とすることなどを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が
2月1日閣議決定され、同日、国会に提出された。
法案は、雇用保険法、職業安定法、職業能力開発促進法、労働保険徴収法、特別会計に関する法律、
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律ーーの6本の法律を
一括改正するものになっている。
法案の概要は以下の通り。
【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
1.失業等給付に係る暫定措置の継続等
(1)雇止めによる離職者の基本手当の給日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、
教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、
緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行う。
(2)基本手当の受給資格者が事業を開始した場合に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を
設ける。
(3)雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象とする。
2.求人メディア等のマッチング機能の質の向上
(1)新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア)について「募集情報等提供」の定義に
含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として
法的に位置付ける。
(2)募集情報等提供事業者に対し、募集情報等の正確性や最新性を保つための措置、個人情報保護、苦情処理体制の整備等を
義務付けるとともに、現行の助言・指導に加え、改善命令等の指導監督を可能とする。特に、求職者情報を収集する
募集情報等提供事業者は事前に届出を行うこととし、迅速な指導監督を可能とする。
3.地域のニーズに対応した職業訓練の推進等
(1)職業訓練に地域のニーズを適切に反映すること等により、効果的な人材育成につなげるため、関係者による
都道府県単位の協議会の仕組みを設ける。
(2)キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規定を整備する。
4.雇用保険料率の暫定措置及び雇用情勢に応じた機動的な国庫負担の導入等
(1)雇用保険の失業等給付に係る保険料率(原則1000分の8)について、令和4年4月~9月は1000分の2、
10月~令和5年3月は1000分の6とする。
(2)求職者給付の国庫負担割合について、雇用保険財政や雇用情勢に応じて異なる国庫負担割合を適用するとともに、
別途国庫から機動的に繰入れ可能な仕組みを導入する。また、育児休業給付等の国庫負担割合の引下げの暫定措置を
令和6年度まで継続し、求職者支援制度の国庫負担割合の引下げの暫定措置は、当分の間、本則(2分の1)の100分の55とする。
(3)コロナ禍への対応のための失業等給付等への国庫からの繰入れ及び雇用安定事業に係る国庫負担の特例の暫定措置を
令和4年度まで継続する。
(4)育児休業給付費及び雇用安定事業の財源について、積立金からの借入れを可能とする暫定措置を令和6年度まで
継続するとともに、当該借入額について、返済の猶予等を可能とする。
5.施行期日
令和4年4月1日(ただし、1(2)(3)は令和4年7月1日、2(1)の一部及び(2)並びに3(1)は令和4年10月1日 等)
詳しくはこちらまで(厚生労働省のホームページに移動します)。