法令関係
早期発見のための体制の整備などを事業者に義務付け~厚労省・職場における熱中症対策を強化~
2025.03.14
厚生労働省は3月12日、労働政策審議会(会長・清家篤日本赤十字社社長、慶応義塾学事顧問)に対し、
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれのある作業者を早期に見つけ、
その状況に応じ、迅速かつ適切に対応することが可能となるよう、事業者に「早期発見のための
体制の整備」や「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」などを義務付けることを主な内容とした
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問した。
諮問を受けた同審議会は、これを安全衛生分科会(分科会長・髙田礼子聖マリアンナ医科大学
予防医学教室主任教授)で検討した結果、厚生労働省案を妥当と認める答申を取りまとめ、
同日、福岡厚労相に提出した。
今回の規則改正では、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症の自覚症状がある作業者や、
熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための体制の整備を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係者に対して周知することを事業者に義務付けるとしている。
また、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、作業からの離脱、身体の冷却、
必要に応じて医師の診察または処置を受けさせることなど、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な
措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知することを事業者に義務化する。
改正省令の施行期日は令和7年6月1日の予定。