【HP・FAX 限定販売】安衛法便覧 令和6年度版
カテゴリー | ー 労働安全衛生法-安全衛生 |
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著者 | |
編者/編著者/編集 | 労働調査会 編 |
監修 | |
発行 | 労働調査会 |
発行日 | 2024-09-06 |
判型/頁数 | B6判/6590頁 全3巻函入り |
価格 | 19,800円(税抜価格18,000円) |
送料 | 【1部
935円税込】 ご注文の合計部数により料金を設定しています。詳細はこちらまで |
ISBN | (直販コード) |
備考 | 直販のみの書籍です。書店販売は行っておりません。 |
制作 |
販売
誠に勝手ながら、
書店様、ネット書店様での販売は、いたしておりません。
ご予約は弊社まで直接お申込みください。
要約
労働安全衛生担当者必携のロングセラー法令集、令和6年度版!
1. 必要な法令・通達・指針等を網羅!
2. 法改正に対応した最新版!
3. 検索支援ツールですぐに探せる!
〇検索支援ツールでは、用語を任意に入力して検索する「用語検索」と、
〇あいうえお順にリスト化された用語の読みから探し出す「五十音順」の
〇2種類の検索が可能です。
4. 通達WEBからダウンロード可能!
〇第3巻に収録されている行政指導通達をはじめ、
〇第3巻に未収録の昭和時代の行政通達(約140件)を含む
〇昭和32年~令和4年までの主だった行政指導通達を
〇インターネット上でご覧になれます。
【通達WEBサイトへのアクセス方法】
ウェブサイトの閲覧は、Webブラウザ上にて、
「安衛法便覧 令和6年度版」第Ⅲ巻の巻末に記載されているURL(下記URL)を
ご入力いただき、通達WEBサイトへアクセスしてください。
通達WEBサイトでは、同書記載の仮パスワードと、
お持ちのメールアドレスをご登録すると、
登録したメールアドレスに本登録にお進みいただくURLを記載した案内メールが届きます。
同URL先で、本登録をしていただくと閲覧が可能になります。
http://tsutatsu.chosakai.ne.jp
※登録方法の詳細は、同サイトにてご確認ください。
また、本通達WEBサイトは、一部閲覧の制限があります。
制限内容と更新手続きの詳細は、上記通達WEBサイトにてご確認をお願いします。
◆主な改訂内容◆
安全衛生関係法令等の主な改正
●ラベル・SDS対象物質に係る規定方法が大きく変更。安衛令には性質や基準を包括的に示して規制対象の外枠を規定し、
ラベル・SDS対象物質は安衛則別表2に列挙されることに。また、安衛則別表第2の「裾切値」に係る規定が削除され、
告示で定められることに(安衛令第18条、第18条の2及び別表第9。安衛則第30条、第34条の2及び別表第2)。
●衛生管理者や産業医等の選任報告、定期健康診断・ストレスチェック等の結果報告書、労働者死傷病報告、
有機溶剤等健康診断結果報告書、じん肺健康管理実施状況報告などの提出が原則電子申請によることに(
安衛則第2条、第4条、第7条、第13条、第52条、第52条の21、第97条、有機則第30条の3、じん肺則第37条ほか)。
●安全委員会や衛生委員会等の議事録やリスクアセスメントに関する結果の内容等を労働者に周知させる方法として、
クラウドサービスの利用ができることを明確化。さらに、フラッシュメモリや今後新たに開発される記録媒体等も
「電磁的記録媒体」に含まれるものとされた(安衛則第23条、第34条の2の8ほか)。
●石綿含有成形品の除去に係る措置及び石綿等の切断等の作業等に係る措置について、石綿等の湿潤化、除じん性能を
有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付け(石綿則第6条の2第3項第2号、第13条第1項)。
●個人サンプリング測定及び溶接ヒューム測定の精度を担保するため、当該測定を行う者の要件を定める等の改正
(有機則第28条の3の4、鉛則第52条の3の4、特化則第36条の3の4、第38条の21第13項、粉じん則第36条の3の4、
登録省令第1条の2の44の17~32)
●個人サンプリング法の対象物質として14物質が新たに追加されるとともに、7物質の分析方法に誘導結合
プラズマ質量分析方法(ICP-MS)を追加。また、「有機溶剤の量に乗ずべき数値」も改正(作業環境測定基準ほか)。
●危険に係る業務または作業を行う場所において、他の作業に従事する一人親方等の労働者以外の者に対しても
労働者と同等の保護措置を講ずる義務(ただし、場所の管理権原に基づく立入禁止や退避等に係るものに限る)を事業者に課す
(安衛則第101条第5項、ボイラー則第19条、クレーン則第26条、ゴンドラ則第18条ほか)。
※ その他、安衛法の罰則中、懲役刑に代わる「拘禁刑」が令和7年6月1日から施行
(安衛法115条の3、安衛法115条の4、安衛法116条、安衛法117条、安衛法118条、安衛法119条)。
◆主な新規通達◆
■橋梁建設工事における橋桁等構造物の落下防止等に関する安全総点検について〔令5.7.6基安発0706第2号〕
■「労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する
講習等の適用等について」の改正について〔令5.7.14基発0714第8号〕
■貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について(労働安全衛生規則の一部を改正する省令
(令和5年厚生労働省令第33号)関係問答)〔令5.8.1事務連絡〕
■石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について〔令5.8.29基発0829第1号〕
■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について〔令5.8.30 基発0830第1号。ラベル・SDS対象物質関係〕
■労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について〔令5.9.29基発0929第1号。ラベル・SDS対象物質関係〕
■労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用について〔令5.11.9基発1109第1号〕
■デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行について〔令5.12.27基発1227第1号〕
■じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について〔令6.3.28基発0328第15号〕
■有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について〔令6.4.4基発0404第2号〕
■作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について〔令6.4.10基発0410第1号〕
■労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について〔令6.4.25基発0425第1号。新規化学物質の届出等の原則電子化〕
■労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について〔令6.4.30基発0430第4号。一人親方等への保護措置〕
〈ガイドライン関係〉
■リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について 〔令5.10.17基発1017第1号〕
■「手すり先行工法等に関するガイドライン」について〔令5.12.26基発1226第2号〕
■山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの改正について〔令6.3.26基発0326第1号〕
■個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインの一部改正について〔令6.4.10基発0410第2号〕
※このほか、作業環境測定特例許可について〔平2.7.17基発第461号〕や労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
〔令5.4.3基発0403第6号。〕、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について〔令4.5.31基発0531第9号〕も一部改正。