話題の書籍

【4月10日より順次発送】条解実務フリーランス法

カテゴリー ー 話題の書籍
著者 東京八丁堀法律事務所 野田学・白石紘一
編者/編著者/編集
監修
発行 労働調査会
発行日 2025-4-10
判型/頁数 A5判/338頁
価格 2,200円(税抜価格2,000円)
送料 【1部 330円税込】
ご注文の合計部数により料金を設定しています。詳細はこちらまで
ISBN 978-4-86788-014-2
備考
制作
現在庫: 在庫有り

フリーランス法全条文を逐条解説
元 公正取引委員会勤務弁護士 と 元「働き方改革」政策立案担当弁護士による一冊

要約

2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適性化等に関する法律」(フリーランス法)の解説本。
本書は独占禁止法や下請法を得意とする弁護士と、労働法を得意とする弁護士により、
既存の法律との関係や相違点から、実際に委託先がフリーランスであった場合に必要となる社内対応に至るまで、
分かりやすさと踏み込んだ解説の両方を示していく。
また、逐条解説や3条通知をはじめとした書式も掲載しているため、フリーランス担当となった実務家にとっても、
何があっても対応可能な使いやすい書籍となっている。

目次

第1編 フリーランス法について

第1章 フリーランス法の成立経緯
〇〇第1 フリーランスの置かれた立場(立法の背景等)
〇〇第2 フリーランス法制定までの経緯
第2章 フリーランス法の概要と他の法律との適用関係
〇〇第1 フリーランス法の概要・性格等
〇〇〇1 フリーランス法の概要
〇〇〇2 フリーランス法の性格
〇〇第2 フリーランス法と他の法律との適用関係
〇〇〇1 概要
〇〇〇2 フリーランス法と労働法との関係
〇〇〇3 フリーランス法と独占禁止法との関係
〇〇〇4 フリーランス法と下請法との関係

第2編 発注者において必要となる社内対応等
〇〇第1 はじめに
〇〇第2 委託先がフリーランスであるか等の確認体制の構築
〇〇〇1 「業務委託」該当性の確認
〇〇〇2 「フリーランス」該当性の確認
〇〇〇3 「業務委託」及び「フリーランス」該当性の確認の体制
〇〇第3 3条通知への対応
〇〇〇1 3条通知のひな型・書式の作成等
〇〇〇2 記載ミスが多い箇所への注意
〇〇〇3 電磁的方法により3条通知を行う場合への対応
〇〇〇4 3条通知に記載されない事項の確認
〇〇〇5 委託内容はできる限り明確に記載
〇〇第4 支払期日のルールへの対応
〇〇〇1 支払期日の見直し
〇〇〇2 支払期日の起算日に関する誤解への注意
〇〇〇3 再委託の例外の活用
〇〇第5 禁止行為への対応
〇〇〇1 1か月以上の期間行う業務委託
〇〇〇2 従前からの取引慣行の見直し
〇〇〇3 フリーランスの了解や合意があっても違反となり得ることの社内周知等
〇〇第6 募集情報の的確表示へ向けた確認体制の構築
〇〇〇1 発注者における対応
〇〇〇2 仲介事業者・プラットフォーマーにおける対応
〇〇第7 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮を可能とする体制の構築
〇〇〇1 申出の窓口の設置
〇〇〇2 申出に対する対応
〇〇〇3 継続的業務委託かどうかの管理
〇〇第8 ハラスメント対策に係る体制整備
〇〇〇1 従業員向けのハラスメント対策の流用
〇〇〇2 フリーランス向けのハラスメント対策へのアレンジ
〇〇第9 解除等の事前予告・理由開示へ向けた確認体制の構築等
〇〇〇1 継続的業務委託かどうかの管理
〇〇〇2 契約ひな型の見直し
〇〇〇3 不更新時の対応の整理

第3編 フリーランス法逐条解説
第1章 フリーランス法の目的と定義
〇〇第1 はじめに
〇〇第2 フリーランス法の目的
〇〇〇◆第1条(目的)
〇〇〇〇1 「個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため」
〇〇〇〇12 「特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り」
〇〇〇〇13 「もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」
〇〇第3 定義
〇〇〇◆第2条(定義)
〇〇〇〇11 特定受託事業者
〇〇〇〇12 業務委託
〇〇〇〇13 特定受託業務従事者
〇〇〇〇14 業務委託事業者
〇〇〇〇15 特定業務委託事業者
〇〇〇〇16 報酬
〇〇〇〇17 越境取引の場合の適用関係

第2章 特定受託事業者の取引適正化
〇〇第1 はじめに
〇〇〇41 取引適正化パートの規律の趣旨
〇〇〇42 規律の概要
〇〇第2 取引条件の明示義務
〇〇〇◆第3条(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 明示の主体
〇〇〇〇13 明示の時点
〇〇〇〇14 明示事項
〇〇〇〇15 明示の方法
〇〇〇〇16 書面交付請求
〇〇〇〇17 下請法との相違点
〇〇第3 期日における報酬支払義務
〇〇〇◆第4条(報酬の支払期日等)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 原則的な支払期日
〇〇〇〇13 支払期日の起算日
〇〇〇〇14 再委託の例外による場合の支払期日の定め方
〇〇〇〇15 支払期日までに報酬を支払う義務等
〇〇〇〇16 再委託の発注者が前払金の支払を受けたとき
〇〇〇〇17 下請法との相違点
〇〇第4 特定業務委託事業者の禁止行為
〇〇〇◆第5条(特定業務委託事業者の遵守事項)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 1か月以上の期間行う業務委託
〇〇〇〇13 受領拒否
〇〇〇〇14 減額
〇〇〇〇15 返品
〇〇〇〇16 買いたたき
〇〇〇〇17 購入・利用強制
〇〇〇〇18 不当な経済上の利益の提供要請
〇〇〇〇19 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
〇〇〇〇110 下請法との相違点
〇〇第5 違反した場合の対応等
〇〇〇◆第6条(申出等)
〇〇〇〇11 特定受託事業者からの違反の申出等
〇〇〇◆第7条(中小企業庁長官の請求)
〇〇〇〇12 中小企業庁長官による措置請求
〇〇〇◆第8条(勧告)
〇〇〇〇13 勧告
〇〇〇◆第9条(命令)
〇〇〇〇14 命令
〇〇〇◆第10条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の準用)
〇〇〇〇15 独占禁止法の準用
〇〇〇◆第11条(報告及び検査)
〇〇〇〇16 報告徴収・立入検査

第3章 特定受託業務従事者の就業環境の整備
〇〇第1 はじめに
〇〇第2 募集情報の的確な表示
〇〇〇◆第12条(募集情報の的確な表示)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 的確表示義務の適用対象
〇〇〇〇13 的確表示義務の内容
〇〇〇〇14 景品表示法との関係
〇〇第3 妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮
〇〇〇◆第13条(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 継続的業務委託
〇〇〇〇13 育児及び介護について
〇〇〇〇14 特定業務委託事業者がすべき育児介護等に対する配慮
〇〇〇〇15 特定業務委託事業者による望ましくない取扱い
〇〇第4 ハラスメント対策に係る体制整備等
〇〇〇◆第14条(業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 保護の対象は特定受託業務従事者であること
〇〇〇〇13 業務委託におけるハラスメントの概要
〇〇〇〇14 業務委託におけるセクシュアルハラスメント
〇〇〇〇15 業務委託におけるマタニティハラスメント
〇〇〇〇16 業務委託におけるパワーハラスメント
〇〇〇〇17 業務委託におけるハラスメントの防止措置
〇〇〇〇18 業務委託に係る契約交渉中の者に対する言動に関し特定業務委託事業者が行うことが望ましい取組の内容
〇〇〇〇19 他の事業者等からの特定受託業務従事者へのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し
〇〇〇〇〇〇発注者が行うことが望ましい取組の内容
〇〇〇〇110 相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止
〇〇第5 就業環境の整備のための指針
〇〇〇◆第15条(指針)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 指針を設ける必要性
〇〇〇〇13 指針への違反があった場合
〇〇第6 中途解除等の事前予告・理由開示
〇〇〇◆第16条(解除等の予告)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 継続的業務委託
〇〇〇〇13 契約の解除等
〇〇〇〇14 解除等の事前予告
〇〇〇〇15 解除等の理由開示
〇〇第7 フリーランスによる違反の申出等
〇〇〇◆第17条(申出等)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 申出等を行える者
〇〇〇〇13 申出等の対象
〇〇〇〇14 申出窓口
〇〇〇〇15 必要な調査及び適当な措置
〇〇〇〇16 申出をしたことを理由とする不利益な取扱いの禁止
〇〇第8 厚生労働大臣による勧告
〇〇〇◆第18条(勧告)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 勧告の対象
〇〇第9 厚生労働大臣による命令・公表
〇〇〇◆第19条(命令等)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 命令
〇〇〇〇13 公表
〇〇〇〇14 罰則
〇〇第10 厚生労働大臣による報告及び検査
〇〇〇◆第20条(報告及び検査)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 報告徴収及び立入検査
〇〇〇〇13 罰則

第4章 雑則
〇〇第1 国における相談対応体制の整備
〇〇〇◆第21条(特定受託事業者からの相談対応に係る体制の整備)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 フリーランス・トラブル110番
〇〇〇〇13 各省庁の対応体制
〇〇第2 行政機関からの指導及び助言
〇〇〇◆第22条(指導及び助言)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 指導及び助言の名宛人
〇〇〇〇13 指導及び助言の対象等
〇〇〇〇14 指導及び助言の内容
〇〇第3 厚生労働大臣の権限の委任
〇〇〇◆第23条(厚生労働大臣の権限の委任)

第5章 罰則
〇〇第1 はじめに
〇〇第2 罰金
〇〇〇◆第24条(罰金)
〇〇第3 両罰規定
〇〇〇◆第25条(両罰規定)
〇〇〇〇11 趣旨等
〇〇〇〇12 個別解釈
〇〇第4 過料
〇〇〇◆第26条(過料)

第6章 附則

〇〇43条通知ひな型

カテゴリー