労働・社会保険

改訂4版労災保険 業務上疾病のQ&A

カテゴリー ー 労働・社会保険
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編者/編著者/編集 労働調査会出版局 編
監修
発行
発行日 2006-01-30
判型/頁数 A5判/316頁
価格 2,933円(税抜価格2,667円)
送料 【1部 330円税込】
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ISBN 4-89782-902-X
備考
制作
現在庫: 在庫無し
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要約

本書は、精神障害、脳・心臓疾患を含む業務上疾病の考え方をQ&A形式でわかりやすく解説。最新版では、平成18年12月9日付け基発第0209001号「石綿による疾病の認定基準について」を収録し、本認定基準に対応した石綿取扱い業務による中皮腫の認定要件等を平易に説明。

【目次】

第1編 業務上疾病の認定の基本

第1章 業務上疾病に関する法令
第2章 業務上疾病の認定の基本

1 業務遂行性と業務起因性
(1) 業務遂行性
(2) 業務起因性
2 複数の原因が競合する場合の認定の考え方
3 業務上疾病に付随する疾病の認定の考え方

第3章 認定基準

1 認定基準の性格と運用
2 認定基準による業務起因性の判断

第2編 業務上疾病の認定の実務

第1章 腰痛・上肢障害・難聴

◆腰 痛
Q1 「腰痛」とは
Q2 「ぎっくり腰」になったが
Q3 コードにつまづいて転倒し、腰を痛めたが
Q4 OLの「ぎっくり腰」
Q5 ベルトコンベアーに、空箱を乗せて発症した腰痛
Q6 椎間板ヘルニアの持病があって発症した腰痛
Q7 引越しのアルバイト中に発症した腰痛
Q8 配送所に勤務して10年後に発症した腰痛
Q9 タクシーの運転手として20年勤務後に発症した腰痛
Q10 外線作業員に発症した腰痛
Q11 長距離トラックの運転手に発症した腰痛
Q12 ブルトーザー運転者に発症した腰痛
Q13 重度身体障害児施設の保育士に発症した腰痛
Q14 中腰作業で15年経過後に発症した腰痛
Q15 運搬作業での腰痛
Q16 建設現場の後片付け作業中に発症した腰痛
Q17 大工として20年働いた後に発症した腰痛
◆上肢障害
Q18 友人が手の関節炎に
Q19 自動車の塗装作業に従事して発症した上腕骨外上顆炎
Q20 OA機器の操作に従事して発症した上肢障害
Q21 食品加工業務に従事して発症した手根管症候群
◆難 聴
Q22 「難聴」とは
Q23 プレス機械の騒音で発症した難聴
Q24 造林夫として10余年働いた後に発症した難聴
Q25 トンネル内作業で発症した騒音性難聴

第2章 脳・心臓疾患

Q1 「過労死」とは
Q2 脳血管疾患及び虚血性心疾患等とは
Q3 「過労死」の認定基準の改正ポイントは
Q4 「長期間にわたる疲労の蓄積」とは
Q5 「過労死」の認定基準による判断とは
Q6 「異常な出来事」とは
Q7 「短期間の過重業務」とは
Q8 「長期間の過重業務」とは
Q9 長期間の過重業務におけるおおむね45時間、おおむね80時間及びおおむね100時間の根拠
Q10 長期間の過重業務に係る業務と発症との関連性
Q11 通勤時間の取扱い
Q12 発症前6カ月間にわたって、1カ月当たり70時間の時間外労働が認められる場合の判断
Q13 高血圧症等の基礎疾患を有している労働者が脳・心臓疾患を発症した場合
Q14 会社の健康管理に落ち度があった場合
Q15 会社が既にタイムカードを廃棄して労働時間が把握できない場合

第3章 精神障害

Q1 「過労自殺」とは
Q2 「認定基準」と「判断指針」の名称の違い
Q3 「判断指針」の主要なポイントと従来の取扱いとの変更点
Q4 「判断指針」における対象疾病
Q5 心身症の取扱い
Q6 6カ月の評価期間について
Q7 職場における心理的負荷の強度の評価
Q8 職場における心理的負荷評価表の評価手順
Q9 特別な出来事等の評価
Q10 職場以外の心理的負荷の評価
Q11 個体側要因の評価
Q12 業務起因性の判断
Q13 自殺の取扱い
Q14 治療歴のない自殺の判断
Q15 労災請求の際に会社の協力が得られない場合

第4章 その他の疾病

Q1 石綿取扱い業務による中皮腫
Q2 作業中の「日射病」は労災が適用されるか
Q3 ガラス工に発症した火だこは
Q4 キャディーに発症した花粉症
Q5 桜草の出荷作業でかぶれたが
Q6 東南アジア出張中にA型肝炎にり患
Q7 注射針が刺さりB型肝炎を発症したら
Q8 茶の製造に従事した労働者の気管支喘息
Q9 せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて

第3編 資 料

第1章 法 令

・ 労働基準法及び労働者災害補償保険法(抜粋)
・ 労働基準法施行規則別表第1の2(第35条関係)
・ 労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める告示(平成12年労働省告示第120号)
・ 労働基準法施行規則別表第1の2第8号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する疾病を定める告示(平成12年労働省告示第120号)
・ 化学物質等による疾病関係資料
その1 告示の表中上欄に掲げる化学物質にさらされる業務に従事した労働者に発生したことのある症状又は障害
その2 「農薬その他の薬剤の有効成分たる化学物質一覧」

第2章 認定基準

・業務上腰痛の認定基準等について
・騒音性難聴の認定基準について
上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準について
・脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病の認定基準について
・芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体による疾病の認定基準について
・石綿による疾病の認定基準について
・脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
・脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について
・心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について

第3章 その他

せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて
・海外における業務による感染症の取扱いについて
・C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて

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