2019年07月26日 福岡市
終了致しました

テーマ

人材確保の労働契約と労働契約解消の法律と実務(福岡)

江畠

講師:江畠健彦 弁護士

(石嵜・山中総合法律事務所)

【講師略歴】
江畠 健彦(えばた たけひこ)弁護士
1998年    早稲田大学政治経済学部 卒業
2003年    司法試験合格
2005年    司法修習修了(58期)
       弁護士登録(第一東京弁護士会)石嵜信憲法律事務所入所
       (現:石嵜・山中総合法律事務所)
2013年1月   ヴァイスパートナー就任
2015年1月   パートナー就任

セミナー概要

講座名 人材確保の労働契約と労働契約解消の法律と実務(福岡)
日時 2019年07月26日  10:00~16:30
会場 福岡市/電気ビル 共創館
講師 弁護士 江畠 健彦 氏(石嵜・山中総合法律事務所)
講座内容 1. 非正規社員の労働条件向上
(1) 非正規社員とは
(2) 不合理な労働条件の禁止(労契法20条等)
(3) 無期労働契約への転換(労契法18条)

2. 過重労働防止
(1) 過重労働とは
(2) 「労働時間」と適正な労働時間管理
(3) ハラスメント防止

3. 労働条件不利益変更及びその有効性
(1) 労働条件不利益変更とその有効性の判断要素
(2) 就業規則改定による不利益変更
(3) 個別契約の不利益変更(降格等)

4. 正社員の普通解雇
(1) 解雇「不自由」の解雇権濫用の法理とは
(2) 普通解雇事由の類型
(3) 裁判所による普通解雇の有効性の判断要素
(4) 普通解雇をする際の確認点・注意点
(5) 能力不足を理由に普通解雇できるか(新卒一括採用者・地位特定者・専門職者)
(6) 私傷病による業務遂行不能を理由として普通解雇できるか
(7) 協調性不足を理由に普通解雇できるか
(8) 出勤不良を理由に普通解雇できるか
(9) 勤務態度不良・企業秩序違反を理由に普通解雇できるか
(10)成果を出さないことを理由に普通解雇できるか
(11)使用者の社会的信用や名誉を毀損したことを理由に普通解雇できるか
(12)解雇無効により復職した後にさらに解雇した場合の有効性
(13)解雇無効と不法行為との関係

5. 休職期間満了と労働契約解消
(1) そもそも休職措置を採らずに普通解雇できるか
(2) 精神疾患で断続的に欠勤する従業員への対応方法
(3) 休職期間満了時に復職か否かを判断する「治癒」の基準
(4) 「治癒」の判断材料は何か
(5) 復職に向けての使用者の支援の要否
(6) 「リハビリ出勤」の是非
(7) 休職を繰り返す従業員への対応方法

6. 正社員の整理解雇
(1) 整理解雇に対する裁判所の考え方
(2) 整理解雇の4要素
(3) 希望退職の募集の注意点
(4) 退職勧奨の注意点
受講料 一般のお客様:19,440円
「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:14,040円
「建設労務安全」ご購読者様:16,200円
ビジネススクール会員様:16,200円

※受講料は、消費税・昼食・お飲物代を含みます。
※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。
※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から7月19日(金)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずににご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。代理出席は受付いたします。
定員 120名
申込方法 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『お申し込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 PDFを見る
支払方法 お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。
ステータス 終了致しました

主催

労働調査会 九州支社

共催

一般社団法人 日本労務研究会