2019年07月10日
東京都
テーマ
副業・兼業の解禁の実務対応 柔軟な働き方がしやすい環境整備 (東京)
セミナー概要
講座名 | 副業・兼業の解禁の実務対応 柔軟な働き方がしやすい環境整備 (東京) |
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日時 | 2019年07月10日 10:00~16:30 |
会場 | 東京都/KFC Hall Annex(国際ファッションセンター) |
講師 | 弁護士 木下 潮音 氏(第一芙蓉法律事務所) |
講座内容 | 1.「働き方改革」の中で兼業・副業はどのように取り上げられているか (1)現在、社会・企業が直面する状況 (2)解決のための課題 (3)働き方改革実行計画から「5.柔軟な働き方がしやすい環境整備」 (4)「柔軟な働き方に関する検討会」報告(2017年12月25日) 2. 兼業・副業解禁の問題点 (1)現状 (2)就業規則(労働契約)において原則禁止、例外許可が通例 「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」 (3)裁判例では一部の例外について企業による兼業・副業の制限を認める ・兼業・副業が労務提供上の支障になる場合 ・企業秘密が漏洩する場合 ・企業の名誉・信用を損なう行為である場合 ・信頼関係を破壊する行為がある場合 ・競業により企業の利益を害する場合 (4)兼業・副業解禁のメリット 3. 副業・兼業の促進に関するガイドライン(2018年1月) (1)副業・兼業の促進の方向性 (2)モデル就業規則の改定 4. 副業・兼業の労働時間管理・健康管理 (1)労働基準法と兼業・副業の関係 (2)労働時間に関する労働基準法は2以上の事業場で働く場合に通算適用(労基法38条) (3)時間外労働の規制の適用 (4)フルタイムで働く労働者(=正社員)の兼業・副業を雇用で行うことの規制 (5)健康管理上、長時間労働につながる兼業・副業も望ましくない 5. 従業員の兼業・副業を認めるときの注意点 (1)安全な兼業・副業の在り方 ×正社員+雇用による兼業・副業 〇正社員+雇用によらない兼業・副業 〇パート社員+パートによる兼業・副業(すでに定着) 〇パート社員+雇用によらない兼業・副業 (2)事例1) 副業と労働時間管理 (3)従業員の誠実義務と副業 使用者の事業と競業することは誠実義務違反 使用者の権利・財産・施設を私的な目的に流用することは誠実義務違反 (4)事例2)兼業と誠実義務 6.雇用によらない働き方の活用と注意点 (1)従業員型テレワーク (2)自営型テレワーク 兼業・副業のあり方として雇用によらない兼業・副業の受け皿になる 7.人材(労働力)を獲得する取引における独占禁止法の適用の検討 (1)労働と独占禁止法の関係 (2)発注者(使用者)に対する独占禁止法適用の可能性 ・発注者(使用者)の共同行為に対する独占禁止法の適用 ・発注者(使用者)の単独行為に対する独占禁止法の適用 ・競争政策上望ましくない行為 8.柔軟な働き方の労働力を利・活用するために (1)業務と報酬の明確化 (2)業務遂行方法、遂行場所及び時間の合意と明確な管理 (3)専属化を求めるか、事実上専属か、多数の発注者からの受注を受けるのか (4)雇用保険、健康保険に対応する保険等のセーフティネット (5)契約内容やハラスメント等に関する苦情・相談・紛争解決手段の確保 |
受講料 | 一般のお客様:21,600円 「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」ご購読者様:16,200円 「建設労務安全」ご購読者様:18,360円 ビジネススクール会員様:18,360円 ※受講料は、消費税・昼食・お飲物代を含みます。 ※ビジネススクール会員様の受講料は、受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。 ※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から7月3日(水)までにご連絡ください。ご連絡をいただかずにご欠席の場合、テキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。代理出席は受付いたします。 |
定員 | 120名 |
申込方法 | 下記の申込PDFファイルに必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みいただくか、『お申し込み』から入力フォームに入力の上送信ください。 |
支払方法 | お申し込み受付後、受講券と請求書・振込用紙をお送りします。開催日前日までに指定口座にお振込みください。なお、受講券は当日、会場までご持参ください。 |
ステータス | 終了致しました |
主催
労働調査会 東京支社共催
一般社団法人 日本労務研究会