2024年05月24日 WEB開催
終了致しました

テーマ

降格・賃金減額に関する人事制度・賃金制度
WEBセミナー 配信期間:5月24日(金)~6月7日(金)

向井蘭弁護士



 長期雇用を前提とする正社員の人事制度では、かつては戦後の生活給から出発し、その後職能資格制度が導入され、最近では成果主義型賃金制度も取り入れられるようになりました。これにより、成果に応じて賃金が変動するメカニズムが導入され、結果として制度の運用において賃金減額が増加し、それに伴う紛争も増えています。将来的には、労働契約がますます多様化することが予測され、それに伴い賃金減額を避けることが難しい状況が増える可能性があります。
 本講座では、裁判例を基にしながら、人事・評価制度による賃金減額の可否、限界、実務上の留意点について解説します。

 講師 向井 蘭 弁護士(杜若経営法律事務所)


【講師略歴】
向井 蘭(むかい らん)弁護士
1975年生まれ
1997年 東北大学法学部卒業、2001年 司法試験合格
2003年 弁護士登録(第一東京弁護士会)、狩野法律事務所入所(現在 杜若経営法律事務所)
現在 杜若経営法律事務所 パートナー弁護士
一貫して使用者側で労働事件に取り組み、団体交渉、ストライキ等労働組合対応から解雇未払い残業代等の個別労使紛争まで取り扱う。2014年から上海に移住し、現在、中国労働法にも取り組む。マイツグループと共同出資により、上海マイツ蘭玉璽人材諮詢有限公司設立。日系企業の労務問題の対応に当たる。経営法曹会議会員。

セミナー概要

講座名 降格・賃金減額に関する人事制度・賃金制度
日時 2024年05月24日  視聴時間 約3h
会場 WEBセミナー 配信期間:5月24日(金) 12:00 ~ 6月7日(金) 12:00
講師 弁護士 向井 蘭 氏
(杜若経営法律事務所)
講座内容 1.人事・評価制度による賃金減額とは?
・降格とは?(降職と狭義の降格)
・制度(職能管理制度等)による降格・賃金減額への捉え方の違い

2.人事・評価制度による賃金減額は可能
・賃金減額はできないという企業の思い込み
・バブル経済崩壊後の大幅賃金減額無効裁判例
・会社の裁量を認める方向に変わりつつある降格等による賃金減額に対する判断

3.成果主義型賃金制度導入に伴う降格制度導入
・制度導入の際は不利益変更が問題となる。何をもって不利益とするか?
・現在も枠組みが通用するノイズ研究所事件(東京高裁 平18.6.22判決)

4.成績不振等を理由とする降格による減給の有効性
・裁判所は仕組みがあれば降格による減給について意外と寛容
・どこまで下げることができるか?
・最近の裁判例

5.職務変更を理由とした減給の有効性
・今後ジョブ型賃金の普及により職務変更を理由として降格となり
 その結果減給となる事例が増える。
・職務変更を理由とした減給を有効と判断した裁判例
受講料 一般のお客様:18,700円(税抜価格 17,000円)
ご購読者様ならびに会員の皆様:15,400 円(税抜価格 14,000 円)
(※「労働基準広報」「先見労務管理」「労働安全衛生広報」「建設労務安全」ご購読者様、
及び、ビジネススクール会員様が対象の価格となります)


※受講料は、消費税(10%)・テキスト代を含みます。
※ビジネススクール会員様の受講料の割引価格は、個人会員様は受講者1名様のみ、法人会員様は受講者3名様までの適用とさせていただきます。
※やむを得ずキャンセルの場合は、準備の関係から5月13日(月)までにご連絡ください。以降はテキスト等関係資料をご送付し、受講料を申し受けます。

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主催

株式会社労働調査会

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